【高槻市】保育施設について「家庭保育の協力」をお願いと同時に、4月入所者の育児休業が5月末まで延長されました。
本日2020年4月8日(水)高槻市は、保育施設について、育児休業中の方などご家庭での保育が可能な保護者に対し、家庭保育に努めていただき、登園を控えていただく旨のお願いがありました。これは4月7日(火)政府が発令した「緊急事態宣言」を受けた大阪府の方針に基づいたものとしています。
なお、2020年4月入所された方の育児休業延長については、下記の通り方針が決定したようです。
お問合せ先や詳細な内容は高槻市ホームページをご確認ください。
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■2020年4月入所された方の育児休業延長の取扱いについて
《対象者》育児休業を現在取得されており、育児休業を延長することで、家庭保育への協力が可能な方。
《延長期間》本来は2020年4月末日までに復職が必要となるところを、5月31日(日)までに変更。
《手続き方法》復職日を変更された場合は「産後休暇・育児休業等復帰証明書」を保育幼稚園事業課までご提出ください。(郵送可)
《提出期限》復職する日の属する月の翌月末まで(5月中に復職する場合は6月末まで)
《保育料の取扱いについて》今回の休園要請に伴い休園された日数分の保育料の取扱いにつきましては、決まり次第、高槻市ホームページなどでお知らせします。