【高槻市】本日4月14日(火)大阪府「休業要請」発表。居酒屋を含む飲食店は「営業時間短縮要請」へ。
本日2020年4月14日(火)、大阪府より新たに「施設の使用制限の要請」など、いわゆる「休業要請」を行うという発表がありました。これは先日の緊急事態宣言を受けて行っていた「外出自粛の要請」と「イベントの開催自粛の要請」による緊急事態措置だけなく、政府より示された「基本的対処方針」である「最低7割、極力8割程度の接触機会の低減を目指す」という目標達成が困難な状況であり、今後オーバーシュート(感染爆発)の危険性があるとの判断によるものとのこと。
「施設の使用制限の要請(休業要請)」の期間は、本日4月14日(火)~5月6日(水)まで。
以下の通り休業要請を「しない施設」と「する施設」が示されました。
基本的に休止を要請しない施設
社会生活を維持する上で必要な施設、社会福祉施設等
(例)医療施設、スーパーマーケット等の生活必需物資販売施設、金融機関、官公署など
注目すべきは、居酒屋を含む飲食店や料理店、喫茶店などは、休業要請を「しない施設」に含まれ、営業時間短縮を要請した点です。営業時間は、午前5時~午後8時まで、酒類提供は午後7時までとされました。
また物議となっていた、理美容施設に関しても、社会生活の維持に必要な施設として休止要請の対象外となりました。
基本的に休止を要請する施設
《特措法による要請を行う施設》
①遊興施設、劇場等、集会・展示施設、運動・遊戯施設、文教施設
(例)カラオケボックス、映画館、体育館、水泳場、パチンコ店、ゲームセンター、大学を除く学校など
②床面積の合計が1000平方メートルを超える下記の施設
大学・学習塾等、博物館等、ホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外)
《特措法によらない協力要請を行う施設》
床面積の合計が1000平方メートル以下の下記の施設
大学・学習塾等、博物館等、ホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る)、商業施設(生活必需物資の小売関係等以外)
私たちの業種は休業すべきなのか?対象外に含まれたが、営業を継続する上での気を付けるべき点は?要請に応じない場合はどうなるのか?現場では様々な混乱が生じているかと思います。
詳細な内容は、大阪府ホームページ内「概要」「対象施設一覧」「緊急事態措置に関する FAQ」をご確認いただいた上で、緊急事態措置について、不明点がある方は「緊急事態措置コールセンター」へお問合せください。
なお、大阪府では、休業により経営が困難となる中小企業や個人事業主に対し、国の政策とは別に大阪府独自の支援を行うとしています。