【高槻市】ご注意ください。マイナンバー「通知カード」再交付や住所変更など手続きが5月22日(金)終了予定!
法改正により、マイナンバーの「通知カード」に関する以下の手続きについて、2020年5月22日(金)で終了する予定とのことです。なお、法令の施行日の変更の可能性があるため、日付が確定次第、改めてホームページで掲載されるとのこと。
終了する予定の手続きは以下の通り。
1)通知カードの新規発行・再交付
通知カードを紛失、焼失などした方で、再交付がまだお済でない方はお急ぎください。
2)通知カードの表面記載事項変更
転居・転入・氏名変更等に伴う情報の書き換えがまだお済みでない方はお急ぎください。
3)通知カードの送付先変更(居所情報登録申請)
入院などやむを得ない理由で居所地と住所地が異なる方で、通知カードの再交付申請などをされる方は、お急ぎください。
収入申告や税務上の手続きの際に必要となる「マイナンバー」ですが、ご自身の「マイナンバー」を証明することができる書類が
①マイナンバーカード
②住民票の写し、住民票記載事項証明(どちらもマイナンバー記載のもの)
③通知カード
の3点です。
そのうち、③の「通知カード」については、当面はマイナンバーの証明書類として使用できるそうですが、記載事項が最新でない方は、2020年5月22日(金)までに変更手続きを行うか、上記①か②の書類を準備しなくてはいけません。
①の「マイナンバーカード」の作成は任意とされており、かつ③の「通知カード」でもある程度代用できてしまうことから、これまで「マイナンバーカード」の申請をされていなかったという方も多いかと思います。しかし今後、「通知カード」について、再交付や変更などの手続きができなくなるのであれば、なるべく早く「マイナンバーカード」を作っておくほうがよさそうですね。
申請方法は以下4つの方法があります。
①郵送での申請
②パソコン・スマートフォンを利用してのオンライン申請
③まちなかの証明用写真機による申請
④市役所窓口での申請
①~③の申請方法については、高槻市ホームページ「郵送・インターネットでマイナンバーカードの交付申請(交付時来庁方式)」、④の申請方法については高槻市ホームページ 「市役所窓口でマイナンバーカードの交付申請(申請時来庁方式)」をご確認ください。
-
全国
-
北海道・東北
-
関東
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
-
中部
- 新潟県・富山県
- 石川県・福井県
- 山梨県・長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
-
関西
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
-
中国・四国
-
九州・沖縄
- 福岡県
- 佐賀県・長崎県・熊本県
- 大分県・宮崎県
- 沖縄県