【高槻市・島本町】大阪府「緊急事態宣言」における「(仮称)時短営業協力金」について、詳細が公表されています。
本日2021年1月13日(水)19時より行われた菅首相の記者会見で、大阪府をはじめとした、京都・兵庫・愛知・岐阜・福岡・栃木の7府県を緊急事態宣言の対象区域に追加すると表明がありました。
期間は明日1月14日(木)~2月7日(日)までの25日間とし、飲食店などへ午後8時までの営業時間短縮、不要不急の外出自粛、企業などへテレワーク7割推進、イベントなどへ入場制限などが要請されます。
大阪府は昨日1月13日(水)の時点で、すでに「(仮称)大阪府営業時間短縮協力金」について具体的な支給対象や、支給額、申請手続きなどについて発表しています。
飲食店等の時短協力金ですが、要件がありますので、詳しくはこちらをご参考にして下さい。特に感染症対策をとって頂いていること(感染対策宣言ステッカー取得店)が要件になっていますので、まだ対策を取られていない飲食店等の皆様は、感染防止対策の上、取得をお願いします。https://t.co/nrWL6pipWX
— 吉村洋文(大阪府知事) (@hiroyoshimura) January 12, 2021
注意すべきは、「感染症対策宣言ステッカーを導入していること」が対象の要件の一つに含まれている点です。「導入していない期間は休業すること」が支給の条件となります。まだ取得をされていない飲食店の方は早急に取得をし、受けられる保証をしっかり受けましょう。
■「(仮称)大阪府営業時間短縮協力金」について
《対象者》営業時間短縮要請を受けた飲食店等を有する、次の(1)から(5)の全てを満たす事業者
(1) 大阪府域に飲食店・遊興施設(食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている店舗)を有すること
(2) 夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
(3) 2021年1月14日(木)から2月7日(日)の25日間、営業時間短縮要請を遵守していること
※ただし、準備期間が必要であるため、1月18日(月)から要請を遵守している場合も対象
(4) 2021年2月7日までに感染防止宣言ステッカーを導入していること
※感染防止宣言ステッカーを導入していない期間は休業していることが必要
(5) 営業に関する必要な許認可等を取得していること
《支給額》1店舗あたり150万円(6万円×25日)
※2021年1月18日(月)から2月7日(日)まで要請を遵守している場合1店舗あたり126万円(6万円×21日)
※要請遵守の開始日が2021年1月15日(金)から1月17日(日)までの間も含みます。
《申請手続》2021年2月8日(月)受付開始予定
申請方法等については、決定次第、大阪府ホームページにて公表予定です。
※現在実施中の大阪市の営業時間短縮協力金とは別の制度となりますので、大阪市内に店舗を有する事業者様も別途申請が必要です。
お問い合わせ先は「(仮称)大阪府営業時間短縮協力金」ページをご確認ください。