【高槻市】高槻市独自「1事業者につき10万円」給付金が新設!「高槻市事業者応援緊急給付金」の概要とは?

2021年5月18日(火)、高槻市ホームページにて、高槻市独自の新たな給付金「高槻市事業者応援緊急給付金(新型コロナウイルス感染症対策)」の創設について公表されました。
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本給付金は、新型コロナウイルス感染症を受けながらも、事業継続に取り組む市内の中小企業・個人事業主を応援するもので、対象事業者には「1事業者につき10万円」が給付されます。
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概要については、以下のとおりで、現在制度を検討している段階とのこと。申請書や申請の手引きは、2021年5月31日(月)8:45公開予定です。
 
なお、2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金「一時支援金」の申請締切が、5月31日(月)までと迫っています。申請に必要な書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない合理的な理由がある方については、「申請に必要な書類の提出期限」を2週間程度延長が可能とのこと。詳しくは「一時支援金」特設ページをご確認ください。

「高槻市事業者応援緊急給付金(新型コロナウイルス感染症対策)」について
《給付金の額》1事業者につき10万円 (※1事業者1度限りとなります)
《受付期間》2021年5月31日(月)から8月31日(火)17:15必着
《支給対象者》次のいずれかに該当する事業者(個人事業主含む)
[条件1]2020年(令和2年)度中に以下のいずれかの給付金を受給した方
 ●高槻市中小企業等支援給付金(新型コロナ関連の融資を受けた事業者に20万円)
 ●高槻市事業者応援給付金(10万円)
 ●休業要請支援金(府・市町村共同支援金)(法人100万円、個人事業主50万円)
[条件2]2021年(令和3年)5月31日までに開業し、以下に該当する方
中小企業信用保険法第2条に規定する高槻市内の中小企業者又は個人事業主であって、 営業等に係る収入を有し、次のいずれかの要件を満たす方
1)2020年(令和2年)7月1日以前に開業しており、令和3年1月~7月のいずれかの月の売上等が、前年又は前々年の同月と比較して減少している
2)2020年(令和2年)7月2日以降に開業しており、開業の翌々月~2021年(令和3年)7月のいずれかの月の売上等が開業月の翌月の売上と比較して減少している
※2021年(令和3年)4月開業の場合は、「開業月の翌月」を「2021年(令和3年)6月」に読み替えることも可能です。
《申請方法》
[条件1]に該当する方には、2021年5月下旬に申請書兼請求書をお送りします。記入・押印のうえ、申請期限までに産業振興課へ郵送してください。
[条件2]に該当する方は、申請の手引き(2021年5月31日公開)をご確認いただき、所定の申請書等に必要書類を同封した上、産業振興課まで郵送でご提出ください。
1.申請書兼請求書(2021年5月31日公開)
2.添付書類
 ア 高槻市内に事業所を有することを証する書類
 イ 売上等の減少を証する書類
 ウ 通帳等の写し
2021/05/19 00:25 2021/05/19 00:25
momo

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