【高槻市】申請受付スタートしています!現金10万円一括給付「子育て世帯への臨時特別給付金」の申請方法をまとめました。
昨年末、高槻市での実施決定をお伝えしていた「令和3年度子育て世帯臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付金)」について、申請方法および必要書類について公表されました。すでに申請受付はスタートしていて、申請期限は2022(令和4)年3月31日(木)(必着)までです。
支給対象者は下記の通りで、(1)のみ申請が不要で、2021年12月27日(月)に既に支給済みとのこと。その他(2)(3)(4)に該当する方は申請が必要です。下記、対象者別必要書類と申請方法をまとめました。詳しくは高槻市ホームページをご確認ください。
■令和3年度子育て世帯臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付金)について
《支給対象者》
(1)令和3年9月分の児童手当(特例給付を除く)受給対象者の方
(2)令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童を養育する方(養育者の所得が児童手当〔特例給付を除く〕の金額と同等未満)で、令和3年9月30日時点で高槻市に住所を有する方。ただし、申請者は原則として主たる生計維持者。なお、高校生のほかに、中学生以下の児童も養育している方で、上記1に該当する方は、既に支給済みのため申請不要
(3)令和3年10月1日以降、令和4年3月31日までに生まれた子どもの児童手当(特例給付を除く)受給対象者の方で、児童手当の認定を高槻市で受けた方
(4)公務員の方で、以下①②のいずれかに該当する方
①令和3年9月30日時点で上記1(所属庁から児童手当を受給している公務員に限る)と2のいずれかに該当する方
②令和3年10月1日以降、令和4年3月31日までに生まれた子どもの児童手当(特例給付を除く)受給対象者の方で、所属庁から児童手当の認定を受けた時点で高槻市に住所を有する方
※特例給付:児童手当の所得制限額以上の方に支給される児童一人につき5,000円の手当
※特例給付および特例給付相当に該当する方は、今回の子育て世帯への臨時特別給付金の対象外です。
※児童手当の所得制限額については高槻市ホームページをご確認ください。
《必要書類※1》
【上記(2)に該当する対象者】
●申請書(様式第3号)
●本人確認書類(運転免許証等写し)
●口座確認書類(通帳、キャッシュカード等写し)
【上記(3)に該当する対象者】
●申請書(様式第4号)
●本人確認書類(運転免許証等写し)
●口座確認書類(通帳、キャッシュカード等写し)
【上記(4)に該当する対象者】
●①の方は申請書(様式第3号)
●②の方は申請書(様式第4号)
●本人確認書類書(運転免許証等写し)
●口座確認書類書(通帳、キャッシュカード等写し)
●児童手当を受給していることが分かる書類書(児童手当の金額が分かる給与明細等写※令和3年10月分等)※2
※1 申請内容により上記の必要書類以外の書類の提出を依頼する場合があります。 ※2 所属庁から児童手当を受給している公務員の方のみご提出ください。高校生等のみを養育されている公務員の方は不要です。
《申請方法》該当する申請書を作成の上、子ども育成課子育て世帯への臨時特別給付金担当まで、原則、郵送でご提出ください。(申請書類記載例)
《申請書郵送先》〒569-0067 高槻市桃園町2番1号
高槻市役所 子ども育成課 子育て世帯への臨時特別給付金担当 行き
《申請期間》令和4年1月11日(火)から令和4年3月31日(木)(必着)まで
※令和4年3月1日から令和4年3月31日に出生したお子様は令和4年4月15日(金)(必着)まで