【高槻市】学生アルバイトも申請可!7月10日(金)より労働者が申請できる「休業支援金・給付金」申請受付スタート!
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、休業することとなった中小企業の労働者のうち、休業中に会社から賃金(休業手当)を受けることができなかった労働者に対して「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」が創設され、本日2020年7月10日(金)より郵送での申請受付がスタートしましたよ!
これまで、労働者に対し休業手当を支払った事業者が申請する「雇用調整助成金」制度がありましたが、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、労働者の方の生活の安定及び保護の観点から直接申請が可能な制度として創設されたものです。
雇用保険に加入していない学生アルバイトの方であっても、給付金の対象となります。受けられる支援や補償をしっかりと受け、コロナ時代を乗り切りましょう。
▪「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について
《対象者》2020年4月1日(水)から9月30日(水)までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払いなし)した中小企業の労働者
《支援金額の算定方法》
①1日当たり支給額(上限11,000円)〈休業前の1日当たり平均賃金×80%〉×②休業実績〈各月の日数(30日又は31日)-就労した又は労働者の事情で休んだ日数〉
《必要書類》
1)支給申請書
2)支給要件確認書
3)申請者本人であることが確認できる書類の写し
4)振込先口座を確認できる書類の写し
5)休業前および休業中の賃金額が確認できる書類の写し
《申請方法》労働者ご本人が申請する場合、郵送でのお手続方法(労働者申請用 初回)及び記入見本(労働者申請用 初回)をご確認の上、必要書類を下記へご提出ください。
〒600-8799
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
※オンライン申請ページは準備中です。
※事業主経由で申請書を提出する場合は厚生労働省ホームページをご確認ください。