【高槻市】学生アルバイトも対象「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」4~6月分の申請期限間近です!
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の4~6月分申請期限が9月30日(水)までと迫っています。
【休業支援金・給付金の申請期限】#新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 の4~6月分の申請は9月30日までです。また、その後1カ月ごとに各月の締切が設定されていますので、ご注意ください。申請方法や締切日等は厚生労働省のHPからご確認いただけます。https://t.co/j59djJGVPd
— (公式)高槻市防災情報 (@Takatsuki_Bosai) September 4, 2020
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」とは、労働者に対し休業手当を支払った事業者が申請する「雇用調整助成金」制度とは別に、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者が直接申請が可能な制度として創設されたものです。
雇用保険に加入していない学生アルバイトの方であっても、給付金の対象となります。受けられる支援や補償をしっかりと受け、コロナ時代を乗り切りましょう。
なお、7月以降の申請期間は下記の通り、1ヵ月毎の申請期限が定められていますのでご注意ください。
7月分:2020年8月1日~10月31日(土)
8月分:2020年9月1日~11月30日(月)
9月分:2020年10月1日~12月31日(木)
■「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について
《対象者》2020年4月1日(水)から9月30日(水)までの間に事業主の指示を受けて休業(休業手当の支払いなし)した中小企業の労働者
《支援金額の算定方法》
①1日当たり支給額(上限11,000円)〈休業前の1日当たり平均賃金×80%〉×②休業実績〈各月の日数(30日又は31日)-就労した又は労働者の事情で休んだ日数〉
《必要書類》
1)支給申請書
2)支給要件確認書
3)申請者本人であることが確認できる書類の写し
4)振込先口座を確認できる書類の写し
5)休業前および休業中の賃金額が確認できる書類の写し
《申請方法》労働者ご本人が申請する場合、郵送でのお手続方法(労働者申請用 初回)及び記入見本(労働者申請用 初回)をご確認の上、必要書類を下記へご提出ください。
〒600-8799
日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
※オンライン申請ページは準備中です。
※事業主経由で申請書を提出する場合や2回目以降の申請については、様式が異なります。詳細な内容は厚生労働省ホームページをご確認ください。