【高槻市】中小企業のみなさまへ。新型コロナウイルスにおける緊急資金「セーフティネット保証4号」により融資対象が拡充されました!

新型コロナウイルス感染症の発生によって、経営に大きな影響を受けている中小企業の方へ朗報です!

経営悩むイメージ

写真はイメージです

大阪府では2020年2月17日(月)から、中小企業者の経営を支援することを目的とした「新型コロナウイルス感染症対応緊急資金」の取扱いを開始していましたが、「セーフティネット保証4号・5号」が3月2日(月)付けで発動されたことを受け、各保証の認定要件を満たす中小企業が融資対象者に追加されました。ちなみに高槻市はセーフティネット保証4号認定条件に含まれる指定地域ですよ!
高槻市役所

■「大阪府新型コロナウイルス感染症対応緊急資金」について
《対象者》大阪府内において1年以上継続して事業を営んでおり、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている中小企業者で、最近1か月の売上高が前年同月に比して10%以上減少している方。
《実施期間》2020年2月17日(月)から3月31日(水)受付分まで
《申込方法》取扱金融機関でのお申込みとなります。

セーフティネット保証4号認定〈突発的災害(自然災害等)〉について
認定要件
①指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。高槻市はセーフティネット保証4号における指定地域です。
②新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月の売上高等が前年同期比で20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること
《実施期間》2020年3月2日(月)から6月30日(火)まで
申込方法》上記の認定要件に該当する中小企業の方は、産業振興課の窓口に申請書類を提出し、認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は保証協会に対して、保証付き融資をお申込みください。
申請書類

認定申請書
②認定要件を満たす売上高等の減少がわかる試算表や売上台帳の写し
③税務署の受付印のある直近の確定申告書の写し、法人の場合は確定申告書 別表1の写し
(電子申告の場合は「メール詳細」または税務署で受付したことがわかる書類の写し)
④社外の代理人による申請の場合は委任状
※申請書の記載方法等については、産業振興課(融資相談員)までお問い合わせください。
※記載内容の訂正には実印が必要です。
※ご提出を頂いた書類はお返しできませんので、必ずコピーしたものをご提出ください。
※本認定とは別に金融機関及び保証協会による金融上の審査があります。

セーフティネット保証5号認定〈業況の悪化している業種(全国的)〉について
認定要件》新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けている大阪府内中小企業者で、国が指定業種に属する事業を営んでおり、最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している方
《実施期間》2020年3月2日(月)から6月30日(火)まで
《申込方法》上記の認定要件に該当する中小企業者の方は、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等があれば添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みください。

詳細な内容やお問合せ先は高槻市ホームページをご確認ください。
(momo)

2020/03/04 21:05 2020/03/04 21:05
momo

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