【高槻市】大阪府「緊急事態措置」解除要請基準を6日連続達成。解除後の「段階的な緩和」とは?
2021年2月2日(火)、国において緊急事態措置を実施すべき期間が3月7日(日)まで延長することが決定。大阪府は「第36回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議」において、この期間の要請内容及び、国に緊急事態措置の解除を要請する基準を独自に決定していました。
緊急事態措置の解除を国に要請する基準とは
(1)または(2)を満たす場合とし、実際に要請する際は、専門家の意見を聞いたうえで判断。
(1)7日間移動平均の新規陽性者数が、7日間連続300人以下となること
(2)重症病床使用率が、7日間連続60%未満となること
本日の検査数3846件
陽性者数117人(内70歳代以上32人)
陽性率3.0%(1週間平均3.9%)
感染源不明者56人
感染源不明者の前週増加比0.59、
平均数90.86人
週平均の1日新規陽性者数193人
重症病床使用率63.1%(149人)
軽症中等症病床使用率56.3%
ホテル療養使用率20.3%
?非常事態https://t.co/GeNKth4Dsw— 吉村洋文(大阪府知事) (@hiroyoshimura) February 7, 2021
2021年2月7日(日)時点で、「7日間移動平均の新規陽性者数」において、6日間連続クリアしている状況。大阪府の吉村知事は、本日の「7日間移動平均の新規陽性者数」によって、(1)の基準を満たせば、明日2月9日(火)にも府の対策本部会議を開き、対応を検討する考えを示しています。
また、緊急事態措置の解除を国に要請する際は、特措法で定められた「蔓延防止等重点措置」の適用を求める考えを示し、あくまでも「段階的な緩和」を強調しました。
「蔓延防止等重点措置」とは
新型コロナなどの感染症に対する特措法の改正案で新たな加わった規制で、これにより知事は管轄する都道府県内の特定地域において「営業自粛を要請すること」、「正当な理由なく要請に応じない場合は命令すること」ができます。
また、「それに従わない場合は、20万円以下の過料を科すこと」「立ち入り調査に応じない場合は、20万円以下の過料を科すこと」ができます。
段階的な緩和とは
大阪府の吉村知事は、緊急事態措置の解除後の対応として、「蔓延防止等重点措置」をうまく活用し、営業時間短縮の要請をエリアや業種の範囲を少しずつ縮小していくという措置をとるなど、感染症対策をとりながら、段階を追って徐々に行っていく考えを示しています。
昨年2020年、はじめての緊急事態措置解除後は、マスクの着用や手指の消毒、ソーシャルディスタンスなどの「新しい生活様式」を取り入れつつも、日常を取り戻したような感覚に陥った瞬間が誰しもあったかと思います。
助かる命を助けられる「日本の医療」を守るために、医療従事者の方にこれ以上の負担をかけないために、2度目の緊急事態措置解除後の行動として、私たち一人一人もこれまで行っていた感染拡大防止対策はもちろん、「段階的な緩和」を心がけることが求められます。