【高槻市・島本町】申請受付スタート!「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」申請手順をまとめました。

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等を対象に給付される「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請受付が2021年3月8日(月)よりスタートしていますよ。

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今回の「一時支援金」申請についてポイントは、不正受給や誤って受給してしまうことの対応として「事業を実施しているか、給付対象等を正しく理解しているか」等を「登録確認機関」にて事前確認を受けることが必須となること。また仮登録をし、申請IDを発行する必要があります。

申請手順は、以下の通り。
〈ステップ1〉あなたの事業形態が申請対象か確認してください。
〈ステップ2〉申請に必要な書類など各必要事項についてご確認ください。
〈ステップ3〉申請に必要な書類/情報をご準備ください。
〈ステップ4〉仮登録を行い申請IDを発番してください。
〈ステップ5〉「登録確認機関」で事前確認を受ける
〈ステップ6〉マイページより、必要事項の入力を行い申請してください。
〈ステップ7〉申請完了

詳細な内容は一時支援金事務局ホームページをご覧ください。

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■「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の概要
2021年1月に発令された緊急事態宣言(※1)に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」が給付されます。
《給付対象》
(1)緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること(※2)
(2)2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者
《給付額》2020年又は2019年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売上×3ヶ月〈中小法人等:上限60万円 / 個人事業者等:上限30万円 / 対象期間:1月~3月 / 対象月:対象期間から任意に選択した月(※3)〉
《申請受付期間》2021年3月8日(月)~5月31日(月)
※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づき令和3年1月7日に発令した「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」
※2 緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること
※3 対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月

2021/03/09 00:59 2021/03/09 00:59
momo

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