【高槻市】《5月1日(水)修正・追記あり》事前申請は4月30日まで!暴力(DV)を理由に避難している方も「特別定額給付金」を受け取りましょう。
事前申出期間は2020年4月30日(木)まででしたが、5月1日(金)以降も手続きの相談を行うとのこと。まだの方は、至急、人権・男女共同参画課までお電話ください。なお、5月6日(水)までのゴールデンウィーク期間中は、土曜日、日曜日、祝日を含め、毎日8:45~17:15まで手続きの相談を行っています。
申請書は5月下旬から各世帯に順次発送の予定です。申請書が届きましたら郵送にてお手続きください。マイナンバーカードをお持ちの場合は、5月8日(金)からオンライン申請の受付を開始する予定です。
4月20日(月)、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、「全国民を対象に、年齢や収入に関係なく一律10万円を給付する」と決めた「特別定額給付金(仮称)」について実施概要が発表されました。
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それを受け、高槻市では、制度の詳細が決定されしだい、ホームページでお知らせするとしており、「特別定額給付金(仮称)に関する詐欺」について注意を呼び掛けています。
また「配偶者からの暴力(DV)を理由に避難している方の特別定額給付金(仮名)の手続きについて」も以下の通り呼びかけています。
事情により2020年4月27日以前に高槻市に住民票を移すことができない方は、必要な手続きをすることで、世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い給付金を受け取ることができます。
なお、もうひとつの緊急経済対策として、政府が行うと決めた「持続化給付金」および、大阪府独自の支援策「休業要請支援金」については、いずれも、補正予算成立後に申請方法や給付時期などの詳細が発表されていく模様です。発表済みです。
■総務省公表「特別定額給付金」について
《給付対象者》2020年4月27日(月)において、住民基本台帳に記録されている者
《受給権者》その者の属する世帯の世帯主
《給付額》給付対象者1人につき10万円を支給。
《申請方法》原則①または②にて申請。やむを得ない場合に限り、窓口における申請及び給付を認める。申請書は5月下旬から各世帯に順次発送の予定です。申請書が届きましたら郵送にてお手続きください。マイナンバーカードをお持ちの場合は、5月8日(金)からオンライン申請の受付を開始する予定です。
①郵送申請方式:市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送
②オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能):マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)
《給付方法》原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みにより行う。
《申請受付開始日》市区町村において決定
《申請期限》郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内
■大阪府公表「休業要請支援金」について
■経済産業省公表「持続化給付金」について
経済産業省ホームページでは、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者向け支援策をまとめたパンフレットや資金繰り支援内容一覧など随時新しい情報が配信されていますので、是非ご活用ください。